改正特化則により、「溶接ヒューム」が特定化学物質に指定されました。

厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼす恐れが明かになったことから、労働安全衛生法施行令、特別化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな告示を制定しました。

 

尚、この改正では「半自動アーク溶接機」や「プラズマカッター」等を日常的に使用する我が車体整備業界も対象であり、「金属アーク溶接等の作業を継続して屋内作業場で行う事業者」として、実施の義務が生じますので、厚生労働省告示の通達等のガイドラインに従い実施されますようご案内いたします。

 

 

主な実施事項

  1. 全体換気装置による換気等
  2. 溶接ヒュームの測定、その結果に基づく呼吸用保護具の使用及びフィットテストの実施等
  3. 特定化学物質作業主任者の選任
  4. 特殊健康診断の実施等
  5. その他必要な措置

以上から構成されます。詳しくは下記をご参照ください。

 

施行日・経過措置

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厚生労働省 報道発表資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10553.html 令和2年3月30日付け

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html 令和2年7月31日付け


通達内容

パンフレット


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